◎ 完全支配関係法人間での償却資産の譲渡
(グル−プ法人税制)
◆ 完全支配関係法人間での償却資産の譲渡 |
≪例≫ |
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A社 (3月決算) 所有の機械装置 (簿価100 ・ 耐用年数5年) を平成23年4月に 完全支配の子会社B社 (3月決算) に150で譲渡した場合 なお、B社は、この機械装置を取得後、直ちに事業の用に供し、耐用年数5年の 定率法 (償却率0.500) により減価償却を行っている |
譲渡時 の処理 | ⇒ | 会計上の処理 | 税務上の処理 |
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↓ | ↓ | ↓ | |
譲渡 法人 (A社) | ⇒ | 現金預金 / 機械装置 150 100 機械売却益 50 | 申告調整 別表4(留保) 完全支配関係法人間の損益の減算調整額 ▲50 別表5(1) 譲渡損益調整資産の譲渡利益額 ▲50 |
譲受 法人 (B社) | ⇒ | 機械装置 / 現金預金 150 150 | 申告調整 なし |
≪例≫ |
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B社が減価償却を行ったことに対応する平成24年3月期におけるA社の申告調整 B社の減価償却費計上額 150×0.500=75 |
税務上の処理 |
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申 告 調 整 (A社) | (1)原則法 戻入額 = 譲渡損益調整資産の譲渡利益 (損失) 額 × B社の減価償却費 ÷ B社の譲渡損益調整資産の取得価額 = 50 × 75 ÷ 150 = 25 別表4(留保) 完全支配関係法人間の損益の減算調整額戻入 +25 別表5(1) 譲渡損益調整資産の譲渡利益額 +25 (2)簡便法 戻入額 = 譲渡損益調整資産の譲渡利益 (損失) 額 × A社の事業年度の月数 (譲渡前の期間を除く) ÷ (減価償却資産の耐用年数×12) = 50 × 12 ÷ (5×12) = 10 別表4(留保) 完全支配関係法人間の損益の減算調整額戻入 +10 別表5(1) 譲渡損益調整資産の譲渡利益額 +10 |
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譲渡損益調整資産が減価償却資産 又は 繰延資産の場合に限り 原則法 と 簡便法の選択が可能 |